1950-02-02 第7回国会 衆議院 選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
それでさつき土橋さんの質疑の間に、いろいろ三浦さんから答弁があつたのであります。この第二項に対しては、これはすなおに書けておるようですが、やはり文書図画の制限規定を保持しながら、報道の自由を認めて行こうというところに、いろいろ苦心があるのです。そういう点から、新聞雑誌の販売を業とする、こういうような解釈は非常に大事なことだと思う。
それでさつき土橋さんの質疑の間に、いろいろ三浦さんから答弁があつたのであります。この第二項に対しては、これはすなおに書けておるようですが、やはり文書図画の制限規定を保持しながら、報道の自由を認めて行こうというところに、いろいろ苦心があるのです。そういう点から、新聞雑誌の販売を業とする、こういうような解釈は非常に大事なことだと思う。
○赤松委員 これは根本問題で、さつき土橋君も申しましたように、基本的な人権のことが問題でございまして、このことはさらにもつと討議しなければならぬのでございますが、ただ私は総裁がこれは人事院規則でもつて十分できるのだ。しかもあの昨年の暮に改正した国家公務員法の百二條によつて、十分できるのだということを本会議でおつしやつて、—まあその通りでございます。
そこで問題は、さつき土橋君からいろいろ関連して御質問のあつた点でありますが、この委員の選任ということはここではつきりしなければなりませんが、行政大臣であるところの電氣通信大臣が任命するのではないのであります。これは法文の中に明らかになつているように、総理大臣が委嘱することになつている。
なお道徳上の問題ということを言われましたが、このことにつきましても、私たちはさつき土橋証人から言われましたように、事実であると信じておつたものでありまして、そういうことを感ずることはなかつたのであります。
○浜証人 全逓新聞にこの記事を取扱いましたのは、さつき土橋証人から言われましたように、袋田の特定局代表者会議の状態でありまして、この状態は率直に各組合員一人々々に報道する責任を機関紙はもつておるのであります。從つてこの会議において取扱われました事実として、私たちはこれを取扱つたのであります。ここで報告されたことが事実であるかどうかということについては、本証人は根拠をもつておりません。
從いまして八十五号に、さつき土橋さんの言われましたように、若干の手続上の問題がありまして遅くなりましたけれども、訂正をしたわけであります。